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納得!標準報酬月額の定時決定と算定基礎届

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標準報酬月額とは

標準報酬月額は、健康保険と厚生年金保険の保険料や保険給付を計算する際の基準となる金額で、被保険者の給与を基礎として決定されます。(賞与の場合は標準賞与額が基準となる金額で、被保険者の賞与を基礎として決定されます。)


なお、健康保険・介護保険・厚生年金保険の保険料は、給与の場合は標準報酬月額に保険料率を乗じて算出します。(賞与の場合は標準賞与額に保険料率を乗じて算出します。)


標準報酬月額は、被保険者の給与を、いくつかの等級に区分された「仮の給与」にあてはめます。


標準報酬月額には上限額と下限額があり、健康保険の場合は58,000円から1,210,00円までの47等級、厚生年金保険の場合は98,000円から620,000円までの30等級に区分されています。


標準報酬月額の対象となる給与は、基本給・諸手当や残業代などの労働の対償として事業主から支給されるものをいいます。


金銭以外の通勤定期券および一定条件下での食事の支給や住宅の提供なども給与になりますが、慶弔金などの臨時に支給されるものや出張費など実費弁償的なものは給与にはなりません。


また、年4回以上支給される賞与(7月1日現在で過去1年間の賞与)は、7月1日以降の標準報酬月額の決定の際に、過去1年間の賞与総額の12分の1を給与に加算することとされています。



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