4月・5月・6月の給与が大幅に変わった場合で、7月・8月・9月に随時改定の対象となる人についての取扱いは次の通りです。
●給与が大幅に変わっって、随時改定の対象となる人とは?
次の3つのすべてに該当する人です。
①基本給や毎月きまって支払われる手当などの固定的賃金に変動があった場合。残業手当などのように毎月変動する非固定的賃金は該当しません。
たとえば、次のようなケースです。
・ 4月・5月・6月に昇給または降給があった
・ 給与体系が変更になった(日給から月給へ変更など)
・ 新たに手当がついた(役付手当、家族手当、住宅手当など)
②変動月からの3か月の間に支払われた報酬の平均額に該当する標準報酬月額と従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差がある場合
③3か月とも支払基礎日数が17日以上である場合
●算定基礎届の提出は?
4月・5月・6月の給与が大幅に変わった場合で、7月・8月・9月に随時改定の対象となる予定に人についても、算定基礎届の提出は必要です。
●月額変更届の提出は?
4月・5月・6月の給与が大幅に変わった場合で、7月・8月・9月に随時改定に該当した場合には、『月額変更届』を提出します。
●標準報酬月額の改定は、算定基礎届と月額変更届(随時改定)のどちらが適用される?
4月・5月・6月の給与が大幅に変わった場合で、7月・8月・9月に随時改定に該当した場合には、月額変更届(随時改定)の標準報酬月額が適用され、算定基礎届の標準報酬月額は適用されません。
なお、月額変更届で決定された標準報酬月額は、その後の給与に大幅な変更がなければ、翌年の8月まで適用されます。
4月に変動があった場合 → 4月・5月・6月の平均 → 7月から改定 → 翌年8月まで
5月に変動があった場合 → 5月・6月・7月の平均 → 8月から改定 → 翌年8月まで
6月に変動があった場合 → 6月・7月・8月の平均 → 9月から改定 → 翌年8月まで