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納得!標準報酬月額の定時決定と算定基礎届

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標準報酬月額の上・下限に該当する人が昇給したときは?

標準報酬月額には上限・下限があり、大幅に報酬が変わっても2等級差がでない場合があります。


たとえば、健康保険46等級(厚生年金保険29等級)の人は報酬がどんなに上がっても上限が37等級(30等級)なので、2等級差がでません。


そこで、次のようなときに随時改定の対象とすることになっています。



●健康保険46等級:1,150,000円(厚生年金保険29等級:590,000円)の人が昇給した場合

                 ↓

固定的賃金の変動月以後3か月の報酬の平均月額が、
健康保険1,245,000円以上(厚生年金保険635,000円以上)であれば、随時改定の対象になります。

                 ↓

改定後の標準報酬月額は、健康保険47等級:1,210,000円(厚生年金保険30等級:620,000円)となります。



●健康保険1等級:58,000円で報酬月額が53,000円未満(厚生年金保険1等級:98,000円で報酬月額が93,000円未満)の人が昇給した場合

                 ↓

固定的賃金の変動月以後3か月の報酬の平均月額が、
健康保険63,000円以上(厚生年金保険101,000円以上)であれば、随時改定の対象になります。

                 ↓

改定後の標準報酬月額は、健康保険2等級以上:68,000円以上(厚生年金保険2等級以上:104,000円以上)となります。



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