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納得!標準報酬月額の定時決定と算定基礎届

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パートタイマーの随時改定は?

パートタイマー(短時間就労者)の場合、随時改定の要件の1つである『支払基礎日数』に注意が必要です。


パートタイマー(短時間就労者)の随時改定の場合は、定時決定の場合のような、


『3か月間のうち、支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、その3か月間のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算定した額で、保険者が算定した額』


という制度はなく、あくまでも


『3か月間のいづれの月も支払基礎日数が17日以上』


でなければ随時改定に該当しませんので注意が必要です。



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