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納得!標準報酬月額の定時決定と算定基礎届

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昇給したが逆に報酬が下がった場合は?

随時改定の対象となるのは、①固定的賃金が増えた場合で、2等級以上報酬月額が上がった場合、②固定的賃金が減った場合で、2等級以上報酬月額が下がった場合です。


よって、次の場合は、随時改定の対象外となります。


●昇給などで、固定的賃金が増えたのに、残業手当などの非固定的賃金が減ったために、逆に2等級以上報酬月額が下がった場合


●降給などで、固定的賃金が減ったのに、非固定的賃金が増えたため、2等級以上報酬月額が上がった場合



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